徳島大学トップページEnglish

HOME > IGRについて : 点検と評価

点検と評価

2010年2月実施外部評価報告(疾患ゲノム研究センター)

PDFダウンロード

2006年3月実施外部評価報告(ゲノム機能研究センター)

PDFダウンロード [1] [2] [3]

徳島大学疾患ゲノム研究センター自己点検・評価委員会規則(平成20年3月21日制定)

(設置)
第1条疾患ゲノム研究センター(以下「センター」という。)に,徳島大学疾患ゲノム研究センター自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会はセンター教員及びセンター組織内の多面的な活動状況を客観的に点検・評価しうるための資料を公開し,もってセンターの発展及び活性化に資することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 自己点検・評価(以下「自己評価等」という。)の実施項目,実施内容及び実施方法に関すること。
(2) 自己評価等に関する他の委員会との連絡調整及び評価結果についての調整に関すること。
(3) 自己評価等の実施及びその結果の公表に関すること。
(4) 自己評価等の結果に基づく改善策に関すること。
(5) その他自己評価等に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 疾患ゲノム研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) センターの専任教授
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,研究国際部産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会について必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

Back to Top

IGRについて 大学院生募集
刊行物
施設利用案内